放課後等デイサービスとは?対象・料金・利用の流れをわかりやすく解説
放課後等デイサービスとは、障がいや発達特性のある小1〜高3のお子さまが放課後や長期休暇に通える福祉サービスです。自己負担は原則1割(多くの家庭で月4,600円以内)。対象・料金・利用開始までの流れを支援経験9年の児発管が解説します。
最終更新:2026年06月10日

放課後等デイサービスとは、障がいや発達特性のある小学1年生〜高校3年生のお子さまが、放課後や長期休暇中に療育(発達支援)を受けながら過ごせる、児童福祉法に基づく福祉サービスです。利用には市区町村が交付する「障害児通所受給者証」が必要ですが、診断名がなくても交付されるケースがあります。自己負担は原則1割で、多くのご家庭では月額4,600円以内で利用できます。
この記事の結論(30秒でわかる)
- 放デイは「預かり」ではなく「療育」の場:児童福祉法に基づく福祉サービスで、個別支援計画の作成が法律で義務づけられています。学習支援・ソーシャルスキルトレーニング(SST)・運動プログラムなど、お子さまの特性に合わせた発達支援を受けられます。
- 診断名がなくても利用できるケースがある:利用に必要なのは市区町村が交付する「障害児通所受給者証」で、診断名がつかないグレーゾーンのお子さまにも交付される場合があります。静岡市では申請から交付まで約2〜4週間です。
- 自己負担は原則1割・月額上限あり:世帯所得に応じて月0円/4,600円/37,200円の上限が設定されており、多くのご家庭では月額4,600円以内で週2〜5日の利用が可能です。
放課後等デイサービスとは?
放課後等デイサービス(通称「放デイ」)とは、障がいのあるお子さまや発達に特性のあるお子さまが、放課後や長期休暇中に通うことができる福祉サービスです。2012年の児童福祉法改正により制度化され、それまで障がい種別ごとに分かれていた通所支援が一元化されました。
制度開始以降、利用者数は急増しています。厚生労働省のデータによると、事業所数は全国で約2万か所を超え、利用児童数も30万人以上に達しています。それだけ多くのご家庭がこの制度を活用している証拠です。
放デイの目的と役割
放デイは単なる預かりの場ではなく、一人ひとりの発達段階や特性に合わせた療育(発達支援)を行うことが大きな特徴です。学習支援、社会性トレーニング、運動プログラムなど、事業所ごとにさまざまなアプローチがあります。
私たちの現場で9年間支援してきた経験から言えることは、放デイは「困りごとを直す場所」ではなく「お子さまが安心して自分のペースで成長できる場所」だということです。iHomeでは、この考え方を「ちょうどいい支援」と呼んでいます。
放デイと学童保育の違いは?
最も大きな違いは、放デイが「療育・発達支援」を目的とするのに対し、学童保育は「生活の場の提供・見守り」が目的である点です。「放課後に通う場所」という点では似ていますが、内容は大きく異なります。
比較項目 | 放課後等デイサービス | 学童保育(放課後児童クラブ) |
|---|---|---|
目的 | 療育・発達支援 | 生活の場の提供・見守り |
対象 | 受給者証を持つ小1〜高3 | 主に小1〜小6 |
個別支援計画 | あり(法的義務) | なし |
専門スタッフ | 児童発達支援管理責任者・保育士等が配置 | 放課後児童支援員 |
利用料の仕組み | 障害児通所給付(1割負担+上限額あり) | 月額数千円〜1万円程度 |
送迎 | 多くの事業所で実施 | 基本なし |
学童保育との併用も可能です。曜日によって使い分けているご家庭もいらっしゃいます。
放デイの対象になるのはどんな子ども?
対象は、障害児通所受給者証を持つ小学1年生〜高校3年生(6歳〜18歳)のお子さまです。原則として以下の条件を満たす必要があります。
- 年齢:小学1年生〜高校3年生(6歳〜18歳)
- 要件:障害児通所受給者証を持っていること
ここで重要なのは、診断名がなくても受給者証が交付されるケースがあるということです。受給者証はお住まいの市区町村で申請でき、申請時に医師の意見書等が必要になる場合があります。「発達が気になる」「集団生活が苦手」といった段階でも、まずはお住まいの窓口や事業所に相談してみることをおすすめします。
対象となる障がい・特性の例
区分 | 具体例 |
|---|---|
発達障がい | ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD、学習障がい(LD)など |
知的障がい | 療育手帳の有無にかかわらず相談可能 |
身体障がい | 肢体不自由、視覚・聴覚障がいなど |
その他 | グレーゾーン、不登校傾向のお子さまなど |
ありがちな誤解:「障害が重くないと使えない」?
「うちの子は障害が軽いから対象外では?」というご質問をよくいただきます。実際には、診断名がつかない「グレーゾーン」のお子さまでも受給者証が交付されるケースは多くあります。iHomeでも、診断の有無にかかわらずご相談をお受けしています。大切なのは「お子さまが支援を必要としているかどうか」です。
放デイではどんな支援が受けられる?
個別支援・集団活動・学習支援・運動プログラム・生活スキル練習などが代表的です。事業所によって特色は異なりますが、一般的には以下のような支援が行われています。
- 個別支援:お子さま一人ひとりの課題に合わせたプログラム
- 集団活動:ソーシャルスキルトレーニング(SST)やグループワーク
- 学習支援:宿題のサポートや基礎学力の定着
- 運動・感覚統合:体幹トレーニング、微細運動など
- 生活スキル:身だしなみ、片付け、調理体験など
- 送迎サービス:学校やご自宅への送迎(多くの事業所で実施)
iHomeの「ちょうどいい支援」とは
iHomeでは、「できないことを訓練する」のではなく、「得意なことを伸ばしながら、苦手なことには無理のない範囲で向き合う」というスタンスを大切にしています。たとえば、集団活動が苦手なお子さまには、まず少人数の活動から始め、本人のペースで参加範囲を広げていきます。
現場で9年間支援を続けてきた経験から、「その子にとってちょうどいいステップ」を見極めることが、長期的な成長につながると確信しています。
放デイの利用料金はいくらかかる?
自己負担は原則1割で、世帯所得に応じた月額上限があるため、多くのご家庭では月額4,600円以内に収まります。放課後等デイサービスは障害児通所給付の対象となるため、利用回数が多くても上限額以上の負担は発生しません。
世帯区分 | 月額上限額 |
|---|---|
生活保護・低所得世帯 | 0円 |
一般世帯(年収約890万円未満) | 4,600円 |
一般世帯(年収約890万円以上) | 37,200円 |
多くのご家庭では、月額4,600円以内で週2〜5日の利用が可能です。詳しい費用については費用についての記事でも解説しています。
利用開始までの流れは?
相談→見学・体験→受給者証の申請→交付→契約という5ステップで、静岡市の場合は受給者証の交付まで約2〜4週間かかります。大まかな流れは以下のとおりです。
- 相談:市区町村の窓口や事業所に相談する
- 見学・体験:気になる事業所を見学し、お子さまとの相性を確認する
- 受給者証の申請:必要書類を準備して窓口に提出する
- 受給者証の交付:審査後、受給者証が届く(静岡市の場合:約2〜4週間)
- 契約・利用開始:事業所と契約し、利用をスタートする
受給者証の申請手続きについては、受給者証の取り方ガイドで詳しくまとめています。
静岡市での相談窓口
静岡市にお住まいの方は、以下の窓口で放課後等デイサービスに関する相談ができます。
- 葵区 障害者支援課:TEL 054-221-1589
- 駿河区 障害者支援課:TEL 054-287-8690
- 清水区 障害者支援課:TEL 054-354-2106
静岡市内には多数の放課後等デイサービス事業所があります。事業所ごとに支援内容や特色が異なりますので、複数の事業所を見学して比較することをおすすめします。
iHomeは静岡市葵区古庄六丁目にある定員10名の放課後等デイサービスです。送迎は車で15分圏内を目安に行っています(対応エリア等には条件がありますので、ご家庭の状況を踏まえて個別にご相談ください)。まずはiHomeのトップページで施設の雰囲気をご覧ください。
よくある質問
Q. 放課後等デイサービスは診断名がなくても利用できますか?
A. 利用できるケースがあります。必要なのは市区町村が交付する障害児通所受給者証で、診断名がつかないグレーゾーンのお子さまにも交付される場合が多くあります。まずはお住まいの区の障害者支援課や事業所にご相談ください。
Q. 利用料金は月いくらくらいかかりますか?
A. 自己負担は原則1割で、世帯所得に応じた月額上限(0円/4,600円/37,200円)があります。多くのご家庭では月額4,600円以内で週2〜5日の利用が可能です。
Q. 学童保育と併用できますか?
A. 併用できます。放デイは療育・発達支援、学童保育は見守りと目的が異なるため、曜日によって使い分けているご家庭もいらっしゃいます。
Q. 受給者証はどのくらいで交付されますか?
A. 静岡市の場合、申請から約2〜4週間で交付されます。窓口は各区の障害者支援課(葵区054-221-1589/駿河区054-287-8690/清水区054-354-2106)です。
まとめ:まずは相談から
放課後等デイサービスは、お子さまの成長と安心のための大切な支援の場です。「障害が重くないと使えない」という誤解から利用をためらう方もいらっしゃいますが、グレーゾーンのお子さまでも受給者証が取得できるケースは多くあります。
「うちの子に合うかな?」と少しでも気になった方は、まずは見学やご相談から始めてみませんか。iHomeでは、受給者証の取得方法から支援内容まで丁寧にご案内しています。お気軽にお問い合わせください。
出典:こども家庭庁「障害児支援施策」/利用者負担の月額上限は児童福祉法に基づく全国共通の制度です。
iHome 児童発達支援管理責任者(支援経験9年)
放課後等デイサービスの現場で9年間、お子さまの支援に携わってきました。この記事は、現場での実体験と最新の制度情報に基づいて内容を監修しています。



